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無料職業紹介事業 業務運営規定


愛知県歯科医師会
歯科医療関係従事者無料職業紹介所



取扱職種:歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士、歯科医療事務職、その他の歯科医療関係
取扱地域:求人は愛知県 求職は中部地方

第1 求人

1.本所は、愛知県下の歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士、歯科医療事務職、その他の歯科医療関係者に
  関する限り受理します。
  ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて
  著しく不適当である場合には受理しません。
2.求人の申込みは、求人サイトより申込み下さい。または、求人者もしくはその代理人が直接来所されて、
  所定の求人票により、お申込み下さい。
  直接来所できない場合は、郵便、電話、ファクシミリでも差し支えありません。
3.求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件等の必要事項をあらかじめ書面の交付により
  明示して下さい。

第2 求職

1.本所は、中部地方の歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士、歯科医療事務職、その他の歯科医療関係者に
  関する限り受理します。
  ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2.求職申込みは、求職者一覧に掲載希望の場合には、できる限り本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込み下さい。
  来所できない場合は、郵便、電話、ファクシミリでも申込みを受付けます。

第3 紹介

1.求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に
  速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
2.求人の方には、そのご希望に適合する求職者を極力お世話致します。
3.紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件を
  あらかじめ書面の交付により明示します。
4.いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
5.本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業または作業閉鎖の行われている間は求人者に、
  紹介を致しません。

第4 その他

1.本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの
  苦情があった場合は、迅速、適切に対応致します。
2.雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をして下さい。
  また、面接のみで雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をして下さい。
3.本所は、求職者または求人者から知り得た個人的な情報は、個人情報適正管理規定に基づき、適正に取り扱います。
4.本所は、求職者または求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、
  人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として
  差別的な取扱いは一切致しません。
5.本所の取扱職種の範囲等は、歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士、歯科医療事務職、
  その他の歯科医療関係者です。
6.本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて
  運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくお尋ね下さい。


平成26年6月1日

代表者 大島 崇詩